
財産分与も慰謝料も、一方の配偶者から他方の配偶者へ財産が支払われるという点では同じです。
そこで、「財産分与と慰謝料はいったいどう違うのだろう?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
この記事では、離婚の財産分与や慰謝料に詳しい弁護士が、離婚の財産分与、離婚の慰謝料について解説した上で、
離婚の財産分与と慰謝料の違い
などについて詳しく解説してまいります。
ぜひ、最後までご一読いただき、財産分与と慰謝料を区別できるようになっていただければ幸いです。
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Contents
①離婚の財産分与とは?
離婚の財産分与とは夫婦が婚姻後に協力し合って築いてきた財産を分け合うことです。
夫婦双方は、離婚を契機として、「財産分与請求権」という権利を当然に取得します。
財産分与請求権は民法768条1項を根拠とする権利です。
そして、この権利を根拠として他方配偶者(以下、相手方といいます)と財産を分け合うことができる権利が財産分与請求権というわけです。
第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
なお、民法768条1項には「協議上の離婚」としか書かれてありませんが、協議上の離婚以外の離婚(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)でも財産分与は可能です。
専業主婦であっても財産分与される
たとえば、婚姻後、一度も働いたことがない専業主婦であっても、家事労働によって夫を肉体的にも精神的にも支え、夫が財産を築くことに貢献した、と認められる限り、財産分与請求権を取得し財産分与されます。
これは、財産分与の目的が、婚姻後に夫婦が協力し合って築いた財産を公平に分け合う、清算する、という点にあるからです。
財産の名義は関係ありません。たとえば、夫名義の銀行口座に夫の給与等が振り込まれ、そのお金で生活費をやりくりしていた、というケースでも、夫名義の銀行口座に振り込まれている預貯金は基本的に財産分与の対象となります。
問題はどれだけ財産分与されるのか、つまり、分け前はどの程度かという点ですが、この点は夫婦のいずれかがその財産の形成に寄与したかという寄与度により判断されます。
もっとも、実際には、夫婦がどれだけその財産の形成に寄与したのかということを証明することは難しいのが実情です。
そこで、財産分与の割合は「1/2」なのが原則です。
もっとも、それでも夫婦間で納得がいかず合意できない、不公平感があることが否めない、などという場合は、分け合う財産の内容、財産分与以外の条件などで調整します。
たとえば、財産分与の対象となる預貯金が少ないため、代わりに、家に住み続けることを希望する妻に家を財産分与し、住宅ローンは夫が負担するという方法が取られることもあります。また、夫が妻に子の親権を譲ること、子との面会交流を希望しない代わりに、財産分与を原則のまま「1/2」とするという方法が取られることもあります。
②離婚の慰謝料とは?
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金のことです。
慰謝料は「損害賠償請求権」という権利に基づいて相手方に請求することができます。
もっとも、損害賠償請求権は財産分与請求権と異なり、離婚を契機として当然に取得する権利ではありません。
損害賠償請求権を取得するには、相手方の不貞行為(相手方があなた以外の人と肉体関係を持つこと)によって、あなたの平和な婚姻生活を築く利益を侵害され、それによって精神的苦痛を生じた、ということを証拠により証明する必要があります。
損害賠償請求権は民法709条、710条を根拠とする権利です。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法709条の「故意又は過失」という部分が不貞行為に、「法律上保護される利益」が平和な婚姻生活を築く利益に当たります。
また、民法710条の「財産以外の損害」が精神的苦痛に当たり、民法709条、710条を合わせて精神的苦痛に対する賠償、つまり、慰謝料を請求することができるというわけです。
なお、離婚の慰謝料には大きく「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」があります。
不貞慰謝料は、不貞行為や不貞行為によって婚姻関係が破綻したことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。
離婚慰謝料は、不貞行為等を原因として離婚するに至ってしまったことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。
離婚はせず相手方の不倫相手(あるいは相手方と相手方の不倫相手の双方)に慰謝料だけ請求しよう、という場合の慰謝料が不貞慰謝料です。
他方で、離婚を決意し、相手方(あるいは相手方と相手方の不倫相手の双方)に慰謝料を請求する場合の慰謝料が離婚慰謝料です。
離婚慰謝料には不貞行為のほかにも、DVなど様々な要因が含まれる可能性があります。
また、一般的に、離婚することによって被る精神的苦痛は大きいものです。
したがって、不貞慰謝料より離婚慰謝料の方が高額となる可能性があるといえるでしょう。
③離婚の財産分与と慰謝料の違い
これまでは離婚の財産分与や慰謝料について解説してまいりました。
以下では、これまでの解説を踏まえて、離婚の財産分与と慰謝料の違いを細かくみていきたいと思います。
権利の名称、権利の取得根拠
前述したように、財産分与は財産分与請求権、慰謝料は損害賠償請求権です。
財産分与請求権は民法768条1項、損害賠償請求権は民法709条、710条を根拠に取得する権利です。
また、財産分与請求権は離婚を契機として当然に取得する権利ですが、損害賠償請求権は一定の要件を証拠により証明できなければ取得することができません。
慰謝料を支払うことになっても財産分与は可能
財産分与請求権と損害賠償請求権は全く性質の異なるものですから、慰謝料を支払うことになっても財産分与は可能です。
たとえば、夫が不貞行為を行ったことが証拠により証明される場合、夫が妻に対して慰謝料を支払う必要があります。
しかし、それでも夫は妻に対する財産分与請求権を取得し、財産分与できるというわけです。
財産分与においては、夫婦のどちらが離婚原因を作ったかは問題視されません。
請求できる物
財産分与の場合、金銭のほか現物を請求することができます。
たとえば、車、不動産(土地、住宅)、有価証券などが典型です。
他方で、慰謝料は、夫婦間での取り決めがない限り、現物ではなく金銭を請求することとなっています。
請求できる期間、期間の性質
離婚後に財産分与する場合は、離婚成立の日(離婚届が正式に受理された日)から2年で権利が消滅し財産分与できなくなってしまいます。
したがって、離婚後に財産分与する場合は、この2年以内に家庭裁判所に対して「財産分与請求調停」を申立てる必要があります。
また、この2年という期間は除斥期間といって、期間の満了を猶予させる、期間の進行を振り出しに戻すという制度がありません。
つまり、離婚成立の日から自動的に期間が進行し、2年を経過すると当然に権利が消滅してしまい、財産分与することができなくなってしまいます。
他方で、離婚慰謝料は離婚成立の日から3年で権利が消滅します。
この3年という期間は除斥期間ではなく消滅時効といいます。
消滅時効は除斥期間と異なり、期間の満了を猶予させる、期間の進行を振り出しに戻すという制度があります。
離婚慰謝料の請求は相手方(あるいは相手方と相手方の不倫相手の双方)に内容証明郵便を送って請求する、家庭裁判所に対して「慰謝料請求調停」を申立てるなどの方法があります。
離婚慰謝料の場合、こうした請求をするなどして、期間の満了を猶予させる、期間の進行を振り出しに戻すことが可能となります。
④離婚時に財産分与と慰謝料を両方請求することは可能
前述のとおり、財産分与と慰謝料は全く性質が異なるものです。
したがって、離婚時に、相手方に対して財産分与と慰謝料を両方請求することは可能です。
請求された相手方は「財産分与して財産を分け合ったのだから、慰謝料まで支払う必要はない」という主張をすることはできません。
財産分与と慰謝料を混合しないよう、両者を明確に分けて請求する必要があります。
他方で、財産分与の中に慰謝料を含める方法もあります。
この方法のことを慰謝料的財産分与といいます。
前述のように慰謝料は金銭で支払ってもらうのが原則です。
しかし、相手方に資力がなく金銭で支払ってもらう見込みがない場合は、いくら慰謝料を請求したところで実際に慰謝料を支払ってもらえる見込みは低いです。
そこで、そうした場合は、慰謝料分だけ財産分与の割合を加算し、かつ、金銭に変わって現物を請求するという方法を取ることもあります。
まとめ
財産分与と慰謝料は性質上全く異なるものです。
財産分与したからといって慰謝料請求できないわけではありませんし、慰謝料の支払い義務を免れるわけでもありません。
離婚後に財産分与、慰謝料請求する場合は、それぞれの期間に注意しつつ手続きを進めていく必要があります。
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