
配偶者(夫又は妻)にいわゆる「不倫」や「浮気」をされた場合、配偶者と不倫、浮気相手との間に肉体関係がなければ慰謝料を請求できないと思われていませんか?実は、そんなことはなく、肉体関係がなくても、配偶者の行為が「不法行為」にあたるのであれば慰謝料を請求できる場合があります。そこで、この記事では、
- 不倫、浮気された場合の慰謝料の法的根拠
について解説した上で、
- 肉体関係がない場合の不法行為とはどんな行為なのか
- 過去に肉体関係がなくても慰謝料請求を認めた裁判例
について弁護士が詳しく解説します。
ぜひ最後までご一読いただき、配偶者に不倫、浮気された場合の参考としていただけると幸いです。
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Contents
1.不倫、浮気された場合の慰謝料の法的根拠
不倫、浮気した配偶者やその相手(共同不法行為者)に慰謝料を請求するには、それなりの法的根拠が必要です。
この点、慰謝料請求する法的根拠は民法709条、710条に求めることができます。そして、この規定を要約すると、
- ①権利又は法律上保護される利益を侵害された(不法行為を受けた)場合
- ②不法行為によって精神的苦痛を被った場合
に慰謝料請求できることになっています。
2.肉体関係がない場合の不法行為とはどんな行為?
では、①不倫、浮気における「不法行為」とは何かといえばそれは「不貞行為」、すなわち、配偶者が他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つこと、です。肉体関係とは、性交のほか性交類行為も含まれます。
また、そもそも不貞行為が不法行為にあたるのは「不倫、浮気された相手の平和な婚姻生活を築き、維持したいという権利(法律上保護された権利)」を侵害するからだと解されています。したがって、配偶者が不貞行為に限らず、他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような行為をした場合(あるいは証拠によりそうした行為が認められる場合)には、その行為を行った配偶者はもちろん、不倫、浮気の相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。仮に、双方に請求できるとなった場合、配偶者に全額請求することも、不倫、浮気相手に全額請求することも可能です。
なお、「他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような行為」とは、たとえば、
- ラブホテルに入り、数時間出てこない
- 同棲している
- 泊付きの旅行に行く
- 手を繋ぐ、食事をする、メールを交換する
などの行為が考えられ、上の行為ほど「不法行為」に当たる可能性が高いといえます。もっとも、その行為のみで直ちに「他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような行為」=「不法行為」と認定できるかといえば、必ずしもそういうわけではありません。その他の行為や諸事情をも総合的に勘案して判断されることとなるでしょう。
3.肉体関係がなくても慰謝料請求を認めた裁判例
これまで肉体関係がなくても慰謝料請求を認めた裁判例は多数あります。以下ではその一例をご紹介します。
⑴ 東京地方裁判所 平成17年11月15日判決
この裁判では、
- 配偶者(X)が、周囲の説得を排した上で、第三者(W)と結婚を前提に交際していたこと
- XとWとが他方配偶者(Y)に対して結婚したいと懇願していたこと
- XとWが同棲していたこと
- XとWとが体を密着させ、手を繋ぎながら歩いていたこと
などの事実関係から慰謝料請求を認めています。
⑵ 東京地方裁判所 平成25年4月19日判決
この裁判では、配偶者(X)が第三者(W)と面会したことをのみをもっと不貞行為があったと推認することはできない、としながらも
- XとWとがかつて不貞関係にあったこと
- Xが他方配偶者(Y)に対して80万円の慰謝料を支払う公正証書を作成していたこと
- 以上にもかかわらず、XとWとは深夜再び面会していたこと
などの事実関係から、XがWと再び面会する行為は、Yに、Xが再び不貞行為を再開したのではないかと疑念を抱かせるに足りる事情であり、Yの平和な婚姻生活を破綻に至らせる蓋然性の高い行為だとして慰謝料請求を認めています。
4.まとめ
配偶者が不倫、浮気相手と肉体関係を持たなかった、あるいは証拠上、肉体関係を持ったことを認めることができなかった場合でも、他方配偶者の平和な婚姻関係を築き、維持したいという権利を侵害するような不法行為が行われたと認められる場合には配偶者あるいはその相手方に慰謝料を請求できる場合があります。
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